建設業の許可
建設業許可について
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を施工する場合を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下「法」という。)第3条)
※軽微な工事とは
建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 |
それ以外の建設工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
※工事1件の請負代金の額は税込み金額で判断します。
※注文者が材料を提供し、工事の請負代金の額に材料の価格が含まれない場合であっても、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額で判断します。
(1) 許可の管轄区分(法第3条)
大臣許可 | 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→ 確認資料 [PDFファイル/129KB] |
大分県知事許可 | 大分県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 |
※営業所とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結などを行う事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与しているもののことです。(単なる登記上の本店、臨時の工事事務所、作業所は該当しません。)
(2) 許可の区分(法第3条)
特定建設業の許可 | 発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部を、下請代金4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する者が受けなければならない許可 |
一般建設業の許可 | 上記以外の者が受けなければならない許可 |
(3) 許可の業種(法第3条)
29業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
⇒ 「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」 [PDFファイル/159KB]
(4) 許可の有効期間(法第3条)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する前日をもって満了します。なお、当該期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了するので注意してください。
(5) 許可要件(法第7条)
建設業の許可を得るためには以下の要件を満たさなければなりません。
1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
2 専任の技術者を有していること。
3 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
4 請負契約に関して誠実性を有すること。
5 欠格要件に該当しないこと。
*各要件の詳細については「許可の要件」を参考にしてください。
(6) 申請手数料
管轄区分 | 新規 | 更新 | 業種追加 | 納付方法 | |
一般 | 知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 | 大分県収入証紙により納入 |
大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | 新規(般・特新規含む) | |
特定 | 知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 | 一般建設業と同じ |
大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | 一般建設業と同じ |
- 特定、一般の許可を一度に申請する場合はそれぞれの申請手数料の納付が必要です。
- 一の申請書類に複数の申請区分 [PDFファイル/344KB]が含まれる場合は、すべて加算しての納付が必要です。
- 登録免許税は博多税務署に納付してください。(最寄の国税の収納を行う日本銀行歳入代理店及び郵便局を通して納付することができます。)
(7) 許可申請書類と提出部数
申請書類の様式をダウンロードできます。
申請書は管轄の土木事務所あて提出してください。
大臣許可 | 正本1部、副本1部(申請者用) |
知事許可 | 正本1部、副本2部(1部は申請者用) |
許可要件の詳細な審査は土木建築企画課にて行うため、受付後においても許可要件が確認できない等の理由
により、許可できない場合があります。
手数料は申請手数料であるため、許可できない場合でも返還はできません。
申請の前にはしっかりと許可要件を確認してください。
※許可申請にあたっては「許可の手引き」を参考にしてください。
(8) 申請時期
新規(般特新規、許可換え新規含む)、業種追加は随時申請可能です。
更新申請は原則有効期間満了日の30日前まで(建設業法施行規則第5条)に申請してください。
なお、知事許可の場合は更新申請について期間満了日の3ヶ月前から受付けています。
※ 業種追加+更新や般特新規+更新等の申請をされる場合の許可年月日は、「許可申請に係る審査完了の日」と「更新年月日(許可期間の末日の翌日)」のいずれか早い方になります。許可年月日が変更となる場合がありますので、予め確認のうえ申請してください。
(9) 許可申請の標準処理期間
申請書を提出してからの標準的な処理期間は、大分県知事許可の場合おおむね30日程度、大臣許可の場合は120日程度となっています。ただし、書類不備等による補正期間は含みません。更新申請をされる際は、お持ちの許可満了日の30日前までに申請してください。
(10) 社会保険等の加入促進の取組について
平成24年11月から国土交通省の指導により、建設業許可の際に社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入促進のため、「加入義務がある保険について、未加入である」旨の申請が出された場合に、未加入である申請者に対して加入指導を行ってきました。平成29年度からは、国土交通省の指導により、許可申請の際に未加入であることが確認された場合には、保険担当機関(健康保険、厚生年金保険は年金事務所、雇用保険は労働局)に未加入の情報を提供することになっています。様式第二十号の三「健康保険等の加入状況」において、加入の有無の欄に「2」未加入を記載して申請される方は予めご了承ください。また、平成30年度中(時期未定)には、国土交通省が、建設業許可等の検索システムにて、社会保険の加入状況(加入、保険対象外、確認中(未加入))を公表する予定になっています。
(11) お問い合わせ先
建設業法上の本店の住所地を所管する各土木事務所へ問い合わせください。